#時効#消滅時効#法律知識

売掛金の時効は何年?時効を止める方法と注意点

✍️編集部

こんな不安はありませんか?

未払いが長期化している場合、時効は大丈夫だろうかと心配になることがあります。また、何ヶ月も催促していないと、請求権が消えていないか不安になるでしょう。さらに、時効を止めるにはどうすればいいのかも気になるポイントです。

この記事では、売掛金の時効期間と、時効を中断する方法を解説します。


売掛金の時効は何年?

2020年4月以降の時効期間

原則5年です。

2020年4月1日の民法改正により、売掛金の時効期間は統一されました。具体的には、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方で時効が成立します。

具体例

ケース1: 支払期日が2024年1月31日の場合

2024年2月1日から5年後の2029年1月31日に時効が成立します。ただし、途中で時効を中断すれば、時効期間がリセットされます。

ケース2: 支払期日の定めがない場合

請求書を送付した時から5年、または商品・サービスを提供した時から10年となります。


時効前の売掛金の例外

短期消滅時効(特殊なケース)

以下のような債権は、時効期間が短くなります:

債権の種類 時効期間
飲食店の売掛金 1年
宿泊費 1年
弁護士・司法書士の報酬 3年(改正後は5年)
医師の診療報酬 3年(改正後は5年)

飲食店や宿泊業の方は要注意!


時効を中断する方法

時効は「中断」することで、期間をリセットできます。

1. 催促(時効の完成猶予)

効果: 時効の完成が6ヶ月延長される

催促メールや電話をするだけでは、時効は中断しません。ただし、6ヶ月間だけ時効の完成を猶予できます。

注意点

催促しただけでは時効は中断しません。しかし、6ヶ月以内に内容証明や訴訟を起こせば、時効を中断できます。


2. 内容証明郵便(時効の完成猶予)

効果: 時効の完成が6ヶ月延長される

内容証明を送ることで、6ヶ月間だけ時効の完成を猶予できます。

手続き

内容証明郵便で「支払請求書」を送り、その後6ヶ月以内に訴訟を起こすか、相手から支払いの承認を得る必要があります。

内容証明の書き方


3. 訴訟提起・支払督促(時効の中断)

効果: 時効が完全にリセットされる

裁判所に訴訟や支払督促を申し立てることで、時効が完全に中断されます。

手続き

支払督促を申し立てる、少額訴訟を起こす、または通常訴訟を起こすという方法があります。

法的手続きの種類と選び方


4. 相手の承認(時効の中断)

効果: 時効が完全にリセットされる

相手が「債務を認める」ことで、時効が中断されます。

承認の例

承認の具体例としては、「来月払います」とメールで返信があった場合、一部だけでも支払いがあった場合、「分割払いでお願いします」と申し出があった場合、支払猶予の申し出があった場合などが該当します。

注意点

承認があった場合は、必ず証拠を残すことが重要です。メール、録音、書面などの形で記録を保存しましょう。口頭だけでは証明が難しいため、文書化された証拠が不可欠です。


時効を止めるための実務的な対応

ステップ1: 定期的に催促する

最低でも6ヶ月に1回は催促しましょう。

催促することで、時効の完成を6ヶ月延長できます。

ステップ2: 内容証明を送る

支払期日から1ヶ月経ったら、内容証明を送りましょう。

内容証明を送ることで、時効の完成を6ヶ月延長できます。

ステップ3: 訴訟を起こす

内容証明を送っても反応がない場合、訴訟を起こしましょう。

訴訟を起こすことで、時効が完全に中断されます。


時効更新の具体的手続きと判例

訴訟提起による時効更新

訴訟を起こすことで、時効は完全に更新されます。

必要な手続き

訴訟を起こす際は、まず訴状を作成して提出します。訴状には請求の趣旨と原因を明記し、証拠書類(請求書、契約書、メールなど)を添付して裁判所に提出する必要があります。

訴訟係属中は時効は進行しません。判決確定後には、新たに10年の時効が開始されます。確定判決を得た場合、この新たな10年の時効期間は中断できないため、より長い保護期間となります。

重要判例

最高裁平成29年9月12日判決では、催告後6ヶ月以内に訴訟を提起すれば時効は中断されると判示されました。重要なのは、6ヶ月の起算日が「催告が相手に到達した日」からとなることです。

最高裁平成25年6月6日判決では、支払督促の申立ても時効中断効があると認められました。ただし、相手が異議を申し立てると訴訟に移行することになります。


債務承認書の取得と活用

債務承認書とは

相手に「債務を認めます」と書面で承認させることで、時効を完全に中断できます。

債務承認書テンプレート

債務承認書

株式会社〇〇 御中

私(当社)は、貴社に対し、下記の債務があることを承認します。

記

1. 債務の内容
   請求書番号: INV-202501-001
   契約日: 2024年10月1日
   債務の発生原因: 〇〇業務委託契約に基づく未払金

2. 債務金額
   金100,000円(消費税込)

3. 支払期日
   2025年1月31日

4. 支払方法
   下記口座に振込
   〇〇銀行 〇〇支店 普通 1234567
   株式会社〇〇

上記の債務について、異議なく承認いたします。

2025年2月15日
住所: 〇〇県〇〇市〇〇1-2-3
氏名: 〇〇 〇〇        印

債務承認書の取得方法

パターン1: 分割払いの合意時

「分割払いでお願いします」という申し出があった場合、必ず書面で債務承認書を取得しましょう。

パターン2: 一部支払いがあった場合

一部でも支払いがあった場合、残債務について債務承認書を取得しましょう。

パターン3: 「後で払います」と言われた場合

口頭での約束だけでなく、必ず書面またはメールで「いつまでに払う」という承認を得ましょう。

電子メールでの債務承認

書面でなくても、メールで承認があれば時効は中断されます。

メールで承認を得る方法

メールで承認を得る際は、まず質問形式で「現在の未払金は100,000円で間違いないでしょうか?」と送るのが効果的です。また、「お支払い予定日を教えていただけますか?」と確認を求めることも有効です。相手から「来月末に払います」という返信があれば、それが証拠となり時効は中断されますので、必ず保存しておきましょう。


時効援用阻止の実践戦術

時効援用とは

相手が「時効だから払わない」と主張することを「時効援用」と言います。

時効援用を阻止する方法

戦術1: 相手に時効を知らせない

時効が成立していても、相手が知らなければ請求は可能です。「時効が近いので早く払ってください」とは言わず、「お支払いをお願いします」と通常の催促を続けることが重要です。

戦術2: 一部でも払わせる

一部でも支払いがあれば、債務を承認したことになり、時効は中断されます。「全額は難しくても、まず1万円だけでもお支払いいただけませんか?」と提案することで、一部支払いがあった時点で時効は完全にリセットされます。

戦術3: 分割払いの合意を取る

「分割払いでお願いします」という申し出があれば、必ず書面で合意を取りましょう。分割払いの合意は債務の承認となり、時効は完全に中断されます。

戦術4: 和解契約を結ぶ

裁判外でも、和解契約書を作成すれば時効は中断されます。

和解契約書

株式会社〇〇(以下「甲」という)と〇〇〇〇(以下「乙」という)は、
以下の通り和解する。

第1条(債務の確認)
乙は、甲に対し、金100,000円の債務があることを認める。

第2条(支払方法)
乙は、甲に対し、前条の金員を以下の通り分割して支払う。
・第1回: 2025年3月末日 30,000円
・第2回: 2025年4月末日 30,000円
・第3回: 2025年5月末日 40,000円

第3条(期限の利益喪失)
乙が前条の支払いを1回でも怠った場合、期限の利益を失い、
残金全額を直ちに支払わなければならない。

2025年2月15日
甲: 株式会社〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇    印
乙: 〇〇 〇〇                         印

時効が迫っている緊急対応フロー

緊急度チェックリスト

以下の項目に当てはまる場合、今すぐ対応が必要です。

  • ☑ 支払期日から4年6ヶ月以上経過している
  • ☑ 直近6ヶ月以内に相手と連絡を取っていない
  • ☑ 債務承認を得ていない
  • ☑ 内容証明も訴訟も起こしていない

緊急対応フロー(時効まで6ヶ月未満の場合)

ステップ1: 即座に内容証明を送る(当日中)

今すぐ内容証明郵便を送りましょう。

  • 内容証明を送ることで、6ヶ月間だけ時効の完成を猶予できます
  • 郵便局の窓口で即日発送可能

内容証明の書き方

ステップ2: 弁護士に相談(翌日まで)

内容証明を送った後、すぐに弁護士に相談しましょう。

  • 6ヶ月以内に訴訟を起こす必要があります
  • 弁護士に依頼すれば、迅速に訴訟準備を進められます

弁護士に依頼するタイミング

ステップ3: 訴訟または支払督促の申立(5ヶ月以内)

内容証明送付から5ヶ月以内に、訴訟または支払督促を申し立てましょう。

  • 訴訟を起こすことで、時効は完全に中断されます
  • 支払督促でも時効中断効があります

支払督促の手続き

緊急対応フロー(時効まで1ヶ月未満の場合)

この段階では、迷っている時間はありません。

即日対応が必要

今日中に内容証明を郵便局の窓口に直接持参し、配達証明付きで送ることが最優先です。同じく今日中に弁護士に連絡し、時効が迫っていることを伝えて訴訟準備を依頼しましょう。

訴状の準備は1週間以内に行い、弁護士と協力して訴状を作成し、証拠書類を揃えます。そして3週間以内に裁判所に訴状を提出して訴訟を提起します。訴訟が係属すれば、時効は完全に中断されます。


時効完成後の選択肢

時効が完成してしまった場合でも諦めない

時効が完成していても、以下の方法で回収できる可能性があります。

選択肢1: 相手が時効を知らない可能性に賭ける

**相手が時効を知らなければ、請求は可能です。**通常通り催促を続けましょう。その際、「時効」という言葉は絶対に使わないことが重要です。相手が任意で払ってくれる可能性があります。

選択肢2: 時効完成後の債務承認を得る

**時効完成後でも、相手が債務を承認すれば、時効は援用できなくなります。**一部でも支払いがあれば債務承認と見なされますし、「分割で払います」という約束も債務承認になります。

選択肢3: 時効の中断事由があったことを証明する

**時効が完成していないことを証明できれば、請求は可能です。**過去に債務承認があったこと、過去に訴訟を起こしていたこと、過去に相手から「払います」というメールがあったことなどを証明できれば有効です。


2020年民法改正の実務影響

改正前と改正後の違い

項目 改正前(2020年3月31日まで) 改正後(2020年4月1日以降)
時効期間 業種によって異なる(1年〜10年) 原則5年
飲食店の売掛金 1年 5年
宿泊費 1年 5年
弁護士報酬 3年 5年
医師の診療報酬 3年 5年

経過措置

改正前に発生した債権は、改正前の時効期間が適用されます。

具体例

ケース1: 2019年12月発生の飲食店売掛金

  • 改正前のルール適用 → 時効期間は1年
  • 2020年12月で時効成立

ケース2: 2020年5月発生の飲食店売掛金

  • 改正後のルール適用 → 時効期間は5年
  • 2025年5月で時効成立

実務への影響

メリット: 時効期間が延びた

飲食店や宿泊業の売掛金の時効期間が5年に延長されたことで、より長期間にわたって債権を保護できるようになりました。

注意点: 起算日の確認が重要

「権利を行使できることを知った時」の証明が必要となるため、請求書を送った日付の記録が重要です。


時効中断の判例集

判例1: メールでの「払います」は債務承認になる

東京地裁令和元年10月15日判決

事案

  • 債務者がメールで「来月払います」と返信
  • その後、支払いがなく時効が成立

判決

  • メールでの「払います」という発言は債務承認に該当
  • 時効は中断される

実務への影響

メールやLINEでの「払います」という発言も証拠として認められるため、必ず記録を保存しておくことが重要です。


判例2: 一部支払いは債務承認になる

大阪高裁平成28年7月21日判決

事案

  • 債務者が100万円の債務のうち、1万円だけ支払った
  • その後、支払いがなく時効が成立

判決

  • 一部支払いは債務全体の承認と見なされる
  • 時効は中断される

実務への影響

一部でも払ってもらえれば時効は中断されるため、「少額でもいいので払ってください」と交渉する価値があります。


判例3: 内容証明後6ヶ月を1日でも過ぎると時効完成

最高裁平成29年9月12日判決

事案

  • 内容証明を送った後、6ヶ月と1日後に訴訟を提起
  • 債務者が時効援用を主張

判決

  • 内容証明の効果は送達から6ヶ月のみ
  • 6ヶ月を1日でも過ぎると時効は完成する

実務への影響

内容証明を送ったら、必ず6ヶ月以内に訴訟を起こす必要があります。期限管理が非常に重要です。


時効が成立するとどうなる?

時効が成立した場合

相手が「時効だから払わない」と主張すれば、請求権は消滅します。

ただし、相手が時効を主張しない限り、請求は可能です。

時効が成立しても諦めないケース

相手が時効を知らない場合、請求すれば払ってくれる可能性があります。また、相手が「承認」すれば、時効は中断されます。


よくある質問

Q1: 何年も前の未払いがあるけど、今から請求できる?

A: 5年以内なら請求可能です。

ただし、相手が「時効だ」と主張すれば、請求権は消滅します。早めに催促しましょう。

Q2: 催促メールを送っていれば時効は大丈夫?

A: 催促だけでは時効は中断しません。

催促は「時効の完成猶予」(6ヶ月延長)の効果しかありません。時効を完全に中断するには、訴訟を起こすか、相手の承認を得る必要があります。

Q3: 内容証明を送れば時効は止まる?

A: 6ヶ月間だけ止まります。

内容証明を送ることで、時効の完成を6ヶ月延長できます。その6ヶ月以内に訴訟を起こせば、時効は完全に中断されます。

Q4: 相手が「払います」と言ったら時効は中断する?

A: はい、中断します。

相手が債務を承認すれば、時効は完全に中断されます。ただし、証拠を残すことが重要です。メールやLINEなどの記録を保存しましょう。

Q5: 時効が完成したら絶対に請求できない?

A: 相手が時効援用しない限り、請求は可能です。

時効が完成していても、相手が「時効だから払わない」と主張しない限り、請求権は消滅しません。通常通り催促を続けることで、任意で払ってもらえる可能性があります。

Q6: 時効が迫っているが、相手の住所が分からない場合は?

A: 公示送達という方法があります。

相手の住所が分からない場合でも、裁判所に「公示送達」を申し立てることで、訴訟を起こすことができます。弁護士に相談しましょう。

Q7: 支払督促でも時効は中断する?

A: はい、中断します。

支払督促の申立ても時効中断事由に該当します。ただし、相手が異議を申し立てると通常訴訟に移行します。

Q8: 時効が完成した後に一部でも払ってもらえば、残額も請求できる?

A: はい、請求できます。

時効完成後でも、相手が一部でも支払えば債務を承認したことになり、時効援用はできなくなります。残額全額を請求できます。

Q9: 内容証明を送ったが、受取拒否された場合は?

A: 受取拒否でも時効の完成猶予効果はあります。

内容証明が受取拒否された場合でも、「到達した」と見なされるため、時効の完成猶予効果はあります。必ず配達証明を取得しておきましょう。

Q10: 時効を止めるために何度も訴訟を起こすことはできる?

A: はい、可能です。

一度訴訟を起こして判決を得た後、再度時効が進行します(判決確定後10年)。その時効が迫った場合、再度訴訟を起こすこともできます。

Q11: 相手が倒産した場合、時効はどうなる?

A: 倒産手続き中は時効が中断されます。

破産手続きや民事再生手続きが開始されると、時効は中断されます。ただし、手続きが終了すると再び時効が進行します。

Q12: 時効の起算日はいつから?

A: 原則として支払期日の翌日からです。

支払期日が2024年1月31日の場合、時効の起算日は2024年2月1日です。5年後の2029年1月31日に時効が成立します。

Q13: 弁護士に依頼すれば時効は止まる?

A: 弁護士に依頼するだけでは止まりません。

弁護士に依頼しても、訴訟を起こすか、相手から債務承認を得ない限り、時効は中断されません。弁護士と相談して、早めに訴訟を起こしましょう。

Q14: 時効が完成する前日に内容証明を送れば間に合う?

A: 間に合いますが、リスクがあります。

内容証明が相手に到達するまでに数日かかります。時効完成前日に送っても、到達が時効完成後になる可能性があります。余裕を持って送りましょう。

Q15: 時効完成後に和解契約を結んだら、また請求できる?

A: はい、請求できます。

時効完成後でも、相手と和解契約を結べば、債務を承認したことになり、時効援用はできなくなります。和解契約書を必ず作成しましょう。


まとめ

方法 効果 期間
催促(メール・電話) 時効の完成猶予 6ヶ月延長
内容証明郵便 時効の完成猶予 6ヶ月延長
訴訟・支払督促 時効の中断 リセット
相手の承認 時効の中断 リセット

時効が近づいている場合は、早めに内容証明や訴訟を検討しましょう。


参考情報

本記事は以下の公的情報に基づいて作成されています:


免責事項

重要な注意事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。時効に関する判断は専門的な知識を要するため、必ず弁護士や司法書士にご相談ください。本記事の情報を使用した結果生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。また、時効の起算日や中断事由は個別の事情によって異なりますので、専門家への相談を強く推奨します。

最終更新: 2025年10月31日


次のステップ

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