分割払いの合意書の作り方|法的に有効な書面のポイント
この記事は誰のため?
この記事は、以下のような状況でお困りの方に向けて書かれています:
- 取引先が一括払いできず、分割払いを提案された
- 分割払いに合意したが、書面の作り方がわからない
- 過去に口頭で分割払いを合意して、後でトラブルになった
この記事を読むことで、法的に有効な分割払い合意書の作り方がわかります。
口頭での分割払い合意のリスク
「とりあえず口頭で分割払いに合意して、後で書面を作ろう」と考えていませんか?
これは非常に危険です。
口頭合意のリスク
口頭だけで分割払いに合意すると、様々なトラブルが起こります。「何回払いと言った」「いや、そうは聞いていない」という水掛け論になったり、相手が後から「そんな合意はしていない」と主張したりするケースがあります。また、途中で支払いが止まっても残額を一括請求することが難しく、法的措置を取る際にも証拠が不十分で不利になってしまいます。
分割払いの合意は、必ず書面で残しましょう。
書面を残す法的重要性
書面がある場合のメリット
書面で合意を残しておけば、支払い条件が明確になり、後から揉めることがありません。途中で支払いが止まっても、期限の利益喪失条項を設けておけば残額を一括請求できます。裁判になった場合も確実な証拠になりますし、相手に「支払いは義務である」という意識を持たせる効果もあります。
書面がない場合のリスク
逆に書面がないと、証拠不十分で裁判に勝てない可能性が高くなります。相手が「そんな合意はしていない」と主張しても反論が難しく、分割払いの途中で連絡が取れなくなっても法的手段が取りにくくなってしまいます。
分割払い合意書に必須の7項目
1. 債権の特定(元の請求書番号、契約内容)
なぜ必要か: 何の債権について分割払いにするのか明確にするため。
記載例:
令和〇年〇月〇日付請求書番号INV-2025-001に基づく
金500,000円の売掛金について、以下のとおり分割払いとする。
2. 総支払額(元本+遅延損害金)
なぜ必要か: 元本だけでなく、遅延損害金も含めた総額を明記する。
記載例:
総支払額: 金550,000円
(内訳)
- 元本: 500,000円
- 遅延損害金(年14.6%、支払期日〇月〇日から〇月〇日まで): 50,000円
注意点:
- 遅延損害金を放棄する場合は、その旨を明記
- 放棄しない場合は、必ず計算して記載
3. 分割回数と各回の金額
なぜ必要か: 何回払いで、各回いくらかを明確にする。
記載例:
上記総支払額を、以下のとおり5回に分割して支払う。
第1回: 令和〇年〇月〇日 金110,000円
第2回: 令和〇年〇月〇日 金110,000円
第3回: 令和〇年〇月〇日 金110,000円
第4回: 令和〇年〇月〇日 金110,000円
第5回: 令和〇年〇月〇日 金110,000円
ポイント:
- 最終回に端数を調整(例: 110,000円×5回=550,000円)
- 具体的な日付を記載(「毎月末日」ではなく「令和〇年1月31日」)
4. 各回の支払期日
上記の例に含まれていますが、以下も明記すると親切です。
記載例:
各回の支払期日が金融機関の休業日に当たる場合は、
翌営業日を支払期日とする。
5. 振込先情報
なぜ必要か: 相手が「振込先がわからない」と言い訳できないようにする。
記載例:
【振込先】
銀行名: 〇〇銀行
支店名: 〇〇支店
口座種別: 普通預金
口座番号: 1234567
口座名義: カ)〇〇〇〇
※振込手数料は乙(債務者)の負担とする。
6. 期限の利益喪失条項
最重要項目です。
期限の利益喪失条項とは
まず「期限の利益」という言葉を理解しましょう。これは「期限までは払わなくてもいい」という債務者の権利のことです。分割払いで言えば、「第1回の支払期日までは、第1回分だけ払えばいい」という権利になります。
「期限の利益喪失」とは、その権利を失うこと、つまり残額を一括で払わなければならなくなることを指します。
なぜこの条項が重要なのでしょうか。この条項がないと、分割払いの途中で支払いが止まっても、相手に「次回分から払えばいい」と言われてしまい、残額を一括請求することができません。結果として、1回ずつ催促・請求する手間がかかり、回収が非常に困難になります。
**期限の利益喪失条項があれば、1回でも遅れたら残額を一括請求できます。**これは分割払い合意書の中で最も重要な条項と言っても過言ではありません。
実際の条項例文
第〇条(期限の利益の喪失)
乙(債務者)が次のいずれかに該当した場合、
当然に期限の利益を失い、甲(債権者)に対して
直ちに残債務全額を支払わなければならない。
(1) 分割金の支払いを1回でも怠ったとき
(2) 他の債権者から差押え、仮差押え、競売の申立てを受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てを受けたとき
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5) 本合意の条項に違反したとき
7. 日付と署名・捺印
なぜ必要か: いつ合意したかを明確にし、当事者の意思を確認するため。
記載例:
上記の内容に合意したことを証するため、本書2通を作成し、
甲乙各自署名捺印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲(債権者)
住所: 〇〇県〇〇市〇〇
氏名: 株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 印
乙(債務者)
住所: 〇〇県〇〇市〇〇
氏名: 株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 印
分割払い合意書のテンプレート
基本テンプレート(コピペ可)
分割払い合意書
甲(債権者)株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と
乙(債務者)株式会社〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、
以下のとおり分割払いの合意をする。
第1条(債権の特定)
甲は、乙に対し、令和〇年〇月〇日付請求書番号〇〇に基づく
金〇〇〇円の売掛金債権を有している。
第2条(総支払額)
乙は、甲に対し、前条の債権につき、
以下の金額を支払うことを約する。
総支払額: 金〇〇〇円
(内訳)
- 元本: 金〇〇〇円
- 遅延損害金: 金〇〇〇円
第3条(分割払い)
乙は、前条の総支払額を、以下のとおり分割して支払う。
第1回: 令和〇年〇月〇日 金〇〇〇円
第2回: 令和〇年〇月〇日 金〇〇〇円
第3回: 令和〇年〇月〇日 金〇〇〇円
各回の支払いは、以下の口座に振り込む方法により行う。
【振込先】
銀行名: 〇〇銀行
支店名: 〇〇支店
口座種別: 普通預金
口座番号: 〇〇〇〇〇〇〇
口座名義: カ)〇〇〇〇
※振込手数料は乙の負担とする。
第4条(期限の利益の喪失)
乙が次のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を失い、
甲に対して直ちに残債務全額を支払わなければならない。
(1) 分割金の支払いを1回でも怠ったとき
(2) 他の債権者から差押え、仮差押え、競売の申立てを受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立てを受けたとき
(4) 本合意の条項に違反したとき
上記の内容に合意したことを証するため、本書2通を作成し、
甲乙各自署名捺印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲(債権者)
住所:
氏名: 印
乙(債務者)
住所:
氏名: 印
記入例
分割払い合意書
甲(債権者)株式会社サンプル商事(以下「甲」という。)と
乙(債務者)株式会社山田工業(以下「乙」という。)は、
以下のとおり分割払いの合意をする。
第1条(債権の特定)
甲は、乙に対し、令和7年1月15日付請求書番号INV-2025-001に基づく
金500,000円の売掛金債権を有している。
第2条(総支払額)
乙は、甲に対し、前条の債権につき、
以下の金額を支払うことを約する。
総支払額: 金500,000円
(遅延損害金は請求しない)
第3条(分割払い)
乙は、前条の総支払額を、以下のとおり5回に分割して支払う。
第1回: 令和7年2月28日 金100,000円
第2回: 令和7年3月31日 金100,000円
第3回: 令和7年4月30日 金100,000円
第4回: 令和7年5月30日 金100,000円
第5回: 令和7年6月30日 金100,000円
各回の支払いは、以下の口座に振り込む方法により行う。
【振込先】
銀行名: 三菱UFJ銀行
支店名: 東京営業部
口座種別: 普通預金
口座番号: 1234567
口座名義: カ)サンプルショウジ
※振込手数料は乙の負担とする。
第4条(期限の利益の喪失)
乙が次のいずれかに該当した場合、当然に期限の利益を失い、
甲に対して直ちに残債務全額を支払わなければならない。
(1) 分割金の支払いを1回でも怠ったとき
(2) 他の債権者から差押え、仮差押え、競売の申立てを受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立てを受けたとき
(4) 本合意の条項に違反したとき
上記の内容に合意したことを証するため、本書2通を作成し、
甲乙各自署名捺印の上、各1通を保有する。
令和7年1月20日
甲(債権者)
住所: 東京都千代田区〇〇1-1-1
氏名: 株式会社サンプル商事
代表取締役 田中 太郎 印
乙(債務者)
住所: 東京都港区〇〇2-2-2
氏名: 株式会社山田工業
代表取締役 山田 次郎 印
署名・捺印のポイント
実印は必要?
A. 認印でも有効ですが、実印の方が望ましい。
| 印鑑の種類 | 証拠力 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 実印(印鑑証明付き) | 最も高い | ★★★★★ |
| 会社印(角印) | 高い | ★★★★☆ |
| 認印 | 有効だが低い | ★★☆☆☆ |
高額な債権(100万円以上)の場合は、実印+印鑑証明書を取得しましょう。
署名だけでも有効?
A. 有効ですが、印鑑の方が望ましい。
日本では「署名+捺印」が一般的で、裁判でも証拠力が高いと認められます。
おすすめ: 署名と捺印の両方
収入印紙は必要?
A. 債権金額によって必要です。
| 債権金額 | 収入印紙 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円以下 | 200円 |
| 10万円超〜50万円 | 400円 |
| 50万円超〜100万円 | 1,000円 |
| 100万円超〜500万円 | 2,000円 |
分割払い合意書は「金銭消費貸借契約」ではなく「債務承認」に該当するため、印紙税法上は「第1号の2文書(請負に関する契約書)」または「第17号文書(金銭の受取書)」に該当しない場合、印紙不要のケースもあります。
心配な場合は、念のため印紙を貼ることをおすすめします。
2通作成して双方が保管
必ず2通作成し、債権者・債務者が各1通ずつ保管してください。
作成方法:
- 同じ内容の合意書を2通印刷
- 両方に双方が署名・捺印
- 各自1通ずつ保管
注意点:
- コピーではなく、両方とも原本
- 収入印紙も2通とも貼付
分割払いのリスクと対策
途中で支払いが止まるリスク
分割払いの最大のリスクは、途中で支払いが止まることです。統計では、分割払いの約30%は途中で滞ると言われています。特に注意すべきは、最初の1回目を遅延する相手はほぼ確実に2回目以降も遅延するという事実です。
最初の1回目で判断する
だからこそ、第1回の支払いが期日通りにあるかどうかが非常に重要な判断材料になります。
もし第1回が遅延した場合は、即座に連絡して理由を確認しましょう。そして、期限の利益喪失を通知し、残額の一括払いを請求します。応じない場合は、すぐに法的措置を検討すべきです。ここで甘い対応をすると、ズルズルと支払いが遅れ続ける可能性が高くなります。
担保や連帯保証人の設定
高額な債権の場合は、担保や連帯保証人を設定することも検討すべきです。
担保としては、不動産の抵当権設定、動産の質権設定、売掛債権の譲渡担保などがあります。また、連帯保証人を付ける方法もあり、代表者個人の連帯保証、親会社の連帯保証、代表者の配偶者の連帯保証などが考えられます。特に法人取引の場合、代表者個人の連帯保証を取っておくと、会社が倒産しても個人に請求できるため安心です。
分割払いの交渉術
相手が提案してきた分割条件の妥当性判断
相手から「10回払いでお願いします」と提案されたら、その条件が本当に現実的かどうかを見極める必要があります。
まず、各回の金額が相手にとって本当に支払い可能な額かどうか確認しましょう。例えば50万円を10回払いなら、1回あたり5万円です。相手に「月5万円なら確実に払えますか?」と念を押して確認することが大切です。
また、支払期間が長すぎないかもチェックポイントです。理想は6ヶ月以内です。期間が長くなるほど、途中で支払いが止まるリスクが高まります。そして、初回の支払いがいつになるかも重要です。「来月から」ではなく「合意から1週間以内」など、できるだけ早い初回支払いを設定しましょう。
こちらから提案する場合の条件設定
こちらから分割払いを提案する場合、以下を基準にしましょう。
推奨条件:
- 分割回数: 3〜6回(最大でも12回まで)
- 初回支払い: 合意から1週間以内
- 各回の金額: 均等または初回多め
提案例:
「総額50万円を5回払いで、以下の条件はいかがでしょうか?」
第1回(1週間後): 15万円
第2回(1ヶ月後): 10万円
第3回(2ヶ月後): 10万円
第4回(3ヶ月後): 10万円
第5回(4ヶ月後): 5万円
初回を多めにする理由:
- 相手の本気度を確認
- 早期に一部を回収
- 後で滞っても損失を最小化
「何回払いなら可能か」を引き出す質問法
相手に具体的な提案をさせる質問をしましょう。
NGな質問:
- 「分割払いにしますか?」(曖昧)
- 「いつ払えますか?」(答えにくい)
良い質問:
- 「月にいくらなら確実に支払えますか?」
- 「初回はいくら払えますか?」
- 「〇月末までに全額払うために、何回払いが現実的ですか?」
質問の順番:
- 「初回はいくら払えますか?」→ 本気度を確認
- 「月にいくらなら確実に払えますか?」→ 各回の金額を決定
- 「では、〇回払いで〇月〇日までに完済ということでよろしいですか?」→ 合意
分割払い合意後の管理
入金確認の記録方法
分割払いの場合、各回の入金を必ず記録しましょう。
記録項目:
- 支払期日
- 入金予定額
- 実際の入金日
- 実際の入金額
- 残額
- 備考(遅延の理由など)
記録例(Excel):
| 回数 | 支払期日 | 入金予定額 | 実際の入金日 | 実際の入金額 | 残額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2/28 | 100,000円 | 2/28 | 100,000円 | 400,000円 | 期日通り |
| 第2回 | 3/31 | 100,000円 | 4/3 | 100,000円 | 300,000円 | 3日遅延 |
| 第3回 | 4/30 | 100,000円 | 未入金 | - | 300,000円 | 催促中 |
支払いが遅れた場合の即座対応
1日でも遅れたら即座に連絡してください。
対応フロー:
- 支払期日当日の夕方: 入金確認
- 期日翌日の午前: 電話で確認
- 期日翌日の午後: メールでも催促
- 期日+3日後: 期限の利益喪失を予告
- 期日+7日後: 期限の利益喪失を通知、残額一括請求
期限の利益喪失の通知文面
内容証明郵便で送付することをおすすめします。
期限の利益喪失通知書
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 殿
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇
前略 貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、貴社と当社との間で令和〇年〇月〇日付で締結した
分割払い合意書に基づき、第〇回目の支払期日である
令和〇年〇月〇日までに金〇〇〇円をお支払いいただく予定でしたが、
本日に至るまでお支払いいただいておりません。
つきましては、同合意書第〇条の規定により、
貴社は期限の利益を喪失しましたので、
残債務全額 金〇〇〇円を、本書到達後〇日以内に
下記口座にお振込みいただきますようお願い申し上げます。
【振込先】
銀行名: 〇〇銀行
支店名: 〇〇支店
口座種別: 普通預金
口座番号: 〇〇〇〇〇〇〇
口座名義: カ)〇〇〇〇
なお、上記期限までにお支払いがない場合は、
やむを得ず法的措置を講じることとなりますので、
予めご了承ください。
草々
よくある質問(FAQ)
Q1. LINEやメールでの合意は有効?
A. 法的には有効ですが、証拠力が弱いです。
LINEやメールでの合意も契約として成立しますが:
- 本人が送ったか証明が難しい
- 改ざんのリスク
- 裁判で証拠として弱い
おすすめ: LINEやメールで合意した後、必ず書面を作成
Q2. 分割払いの回数に制限はある?
A. 法的な制限はありませんが、6回以内が望ましいです。
分割回数が多いほど:
- 管理の手間が増える
- 途中で支払いが止まるリスクが高まる
- 回収期間が長期化
おすすめの回数:
- 50万円未満: 3〜5回
- 50〜100万円: 5〜6回
- 100万円以上: 6〜12回(ただし担保・保証人を設定)
Q3. 遅延損害金も分割払いに含めるべき?
A. 含めても含めなくてもよい。戦略的に判断しましょう。
遅延損害金を請求する場合:
- 相手に支払いの意識を持たせる
- 法的に正当な権利
遅延損害金を免除する場合:
- 相手の負担を軽減し、支払いを促進
- 早期解決を優先
判断基準:
- 取引先との関係を継続したい → 免除
- 今後の取引はない → 請求
まとめ
分割払い合意書作成チェックリスト
- 債権の特定(請求書番号、契約内容)を記載
- 総支払額(元本+遅延損害金)を記載
- 分割回数と各回の金額を明記
- 各回の支払期日を具体的に記載
- 振込先情報を記載
- 期限の利益喪失条項を必ず記載
- 日付と署名・捺印を取得
- 2通作成し、双方が保管
- 収入印紙の要否を確認
- 第1回の入金を必ず確認
分割払いは、必ず書面で合意しましょう。期限の利益喪失条項を忘れずに!
次のステップ
分割払い合意書を作成した後は、入金管理と催促のタイミングについて学びましょう。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。個別の状況に応じて、弁護士などの専門家にご相談ください。
最終更新: 2025年11月18日
いまのあなたはどちら?
フェーズ1
まだ関係を維持しながら催促したい
1〜2回目の催促段階で、相手との関係を維持しながら入金を促したい方
- ✓未入金案件を自動でリスト化
- ✓催促メールをテンプレで送信
- ✓対応履歴を自動記録
フェーズ2
法的手続きを検討している
2〜3回催促しても反応がなく、内容証明や法的手続きを検討している方
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- ✓回収可能性を客観的に判断
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