分割払い合意書の作り方|法的効力を持たせるテンプレート【無料ダウンロード付き】
この記事は誰のため?
- 相手が一括払いできないと言っている
- 分割払いを認める代わりに、書面で残したい
- 法的に有効な分割払い合意書の作り方を知りたい
- テンプレートをそのまま使いたい
この記事を読むことで、分割払い合意書の作り方、法的効力を持たせる方法、コピペで使えるテンプレートが分かります。
分割払い合意書とは?
簡単に言うと
未払い金を分割で支払うことを、書面で約束する契約書
一括で払えない相手と、分割払いの条件(回数、金額、期日)を書面で合意する。
なぜ必要?
口頭だけだと、トラブルになる
- 「そんな約束はしていない」と言われる
- 「もっと長い期間で分割のはずだった」と主張される
- 証拠がないと、後から揉める
書面で残せば
- 証拠として使える
- 相手が約束を守らない場合、訴訟で有利
- 1回でも遅れたら全額請求できる条項を入れられる
分割払い合意書に必須の項目
1. 当事者の情報
債権者(あなた)の情報
- 氏名または会社名
- 住所
- 連絡先
債務者(相手)の情報
- 氏名または会社名
- 住所
- 連絡先
2. 元の債権の情報
何の未払いか
- 請求書番号
- 契約日
- 商品・サービス内容
- 元の請求金額
3. 分割払いの条件
回数、金額、期日
- 第1回: 2025年12月15日 5万円
- 第2回: 2026年1月15日 5万円
- ...
振込先
- 銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義
4. 期限の利益喪失条項
1回でも遅れたら全額請求できる
債務者が分割払いを1回でも怠った場合、
債権者からの通知なくして、
債務者は当然に期限の利益を失い、
直ちに残債務全額を支払わなければならない。
5. 遅延損害金
支払いが遅れた場合の利率
債務者が支払期日までに支払いを行わない場合、
債権者は債務者に対し、支払期日の翌日から支払済みまで、
未払金額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を請求できる。
分割払い合意書テンプレート
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分割払い合意書
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債権者(以下「甲」という)と債務者(以下「乙」という)は、
以下の通り、分割払いに関する合意(以下「本合意」という)を締結する。
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【債権者(甲)】
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氏名(または会社名): 株式会社〇〇
住所: 〒123-4567 東京都〇〇区〇〇 1-2-3
電話番号: 03-1234-5678
代表者: 代表取締役 山田太郎
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【債務者(乙)】
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氏名(または会社名): 株式会社△△
住所: 〒987-6543 東京都〇〇区〇〇 4-5-6
電話番号: 03-9876-5432
代表者: 代表取締役 佐藤次郎
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第1条(債権の確認)
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甲は乙に対し、以下の債権を有している。
・発生原因: 2025年10月1日付 業務委託契約に基づく報酬
・請求書番号: INV-202511-001
・債権額: 金500,000円(税込)
乙は、上記債権の存在を認め、甲に対して支払う義務があることを確認する。
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第2条(分割払い)
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乙は、甲に対し、前条の債権額を以下の通り分割して支払う。
第1回: 2025年12月15日 金100,000円
第2回: 2026年1月15日 金100,000円
第3回: 2026年2月15日 金100,000円
第4回: 2026年3月15日 金100,000円
第5回: 2026年4月15日 金100,000円
各回の支払いは、甲が指定する下記の銀行口座に振り込む方法により行う。
振込手数料は乙の負担とする。
【振込先】
〇〇銀行 △△支店
普通 1234567
株式会社〇〇
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第3条(期限の利益の喪失)
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乙が次の各号のいずれかに該当した場合、甲からの通知なくして、
乙は本合意に基づく一切の債務につき、当然に期限の利益を失い、
直ちに残債務全額を支払わなければならない。
(1) 前条に定める分割払いを1回でも怠ったとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき
(4) その他、本合意の条項に違反したとき
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第4条(遅延損害金)
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乙が第2条に定める支払期日までに支払いを行わない場合、
甲は乙に対し、支払期日の翌日から支払済みまで、
未払金額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができる。
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第5条(契約解除)
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甲は、乙が本合意の条項に違反した場合、
何らの催告なくして、本合意を解除することができる。
甲が本合意を解除した場合でも、甲は乙に対し、
既に発生した債権および損害賠償を請求することができる。
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第6条(管轄裁判所)
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本合意に関する紛争については、甲の住所地を管轄する
裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、
甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
2025年11月12日
【債権者(甲)】
住所: 〒123-4567 東京都〇〇区〇〇 1-2-3
氏名: 株式会社〇〇
代表取締役 山田太郎 印
【債務者(乙)】
住所: 〒987-6543 東京都〇〇区〇〇 4-5-6
氏名: 株式会社△△
代表取締役 佐藤次郎 印
分割払い合意書作成の手順
Step 1: テンプレートをコピー
上記テンプレートをWordやGoogleドキュメントにコピー
Step 2: 情報を置き換える
- 債権者(あなた)の情報
- 債務者(相手)の情報
- 債権の内容(請求書番号、金額)
- 分割払いの条件(回数、金額、期日)
- 振込先
Step 3: 印刷して署名・押印
- 2部印刷
- 双方が署名・押印
- 各自1部ずつ保管
Step 4: 相手に送付
- 郵送または直接手渡し
- 署名・押印してもらう
- 1部を返送してもらう
公正証書にする方法
公正証書とは?
公証人が作成する公的な文書
公正証書にすると、以下のメリットがある:
1. 強制執行認諾文言を入れられる
- 相手が払わない場合、裁判なしで強制執行できる
- 訴訟の手間と時間を省ける
2. 証拠として強力
- 公証人が作成するため、信用性が高い
- 「そんな合意はしていない」と言われにくい
公正証書にする手順
Step 1: 公証役場に連絡
- 最寄りの公証役場に予約
- 必要書類を確認
Step 2: 必要書類を準備
- 合意書の案文
- 身分証明書(運転免許証など)
- 法人の場合: 登記事項証明書、印鑑証明書
Step 3: 公証役場で作成
- 公証人が文書を作成
- 双方が署名・押印
Step 4: 費用を支払う
- 公証人手数料: 約1〜3万円(金額による)
連帯保証人を立てる方法
連帯保証人とは?
債務者が払わない場合、代わりに払う人
分割払いの場合、連帯保証人を立てることで回収率が上がる。
連帯保証人を立てる条項
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第7条(連帯保証人)
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下記の者(以下「連帯保証人」という)は、
乙の本合意に基づく一切の債務について、
乙と連帯して保証する。
【連帯保証人】
住所: 〒000-0000 東京都〇〇区〇〇 7-8-9
氏名: 田中三郎 印
連帯保証人を立てるべきケース
- 債務者の信用が低い
- 分割回数が多い(半年以上)
- 金額が大きい(100万円以上)
よくある質問(FAQ)
Q1: 合意書に印鑑は必要?
A: 法的には不要ですが、押す方が信用性が高い。
- 法人: 代表者印を押すのが一般的
- 個人: 認印でもOK(実印だとさらに良い)
Q2: 相手が合意書に署名しない場合は?
A: メールで合意内容を送り、「了解しました」と返信してもらう。
- メールも証拠として使える
- ただし、書面の方が強力
Q3: 1回遅れただけで全額請求できる?
A: はい、合意書に期限の利益喪失条項があれば可能。
- 1回でも遅れたら、すぐに全額請求できる
- ただし、相手と再度交渉して、分割を続けることも選択肢
Q4: 公正証書にするメリットは?
A: 裁判なしで強制執行できる。
- 訴訟の手間と時間を省ける
- 費用: 約1〜3万円
Q5: 連帯保証人は必ず立てるべき?
A: 信用が低い相手の場合は立てることを推奨。
- 債務者が払わない場合、連帯保証人に請求できる
- 回収率が上がる
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必須項目 | 当事者情報、債権内容、分割条件、期限の利益喪失、遅延損害金 |
| 公正証書 | 費用1〜3万円、強制執行認諾文言を入れられる |
| 連帯保証人 | 回収率アップ、別途保証契約書が必要 |
| 保管期間 | 最低7年間 |
分割払いを認める場合、必ず書面で残しましょう。期限の利益喪失条項を入れることで、1回でも遅れたら全額請求できます。
免責事項
重要な注意事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。
- 個別の状況に応じて、弁護士や行政書士などの専門家にご相談ください。
- 本記事のテンプレートをそのまま使用した結果生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
- 合意書の内容は、状況によって異なります。
最終更新: 2025年11月12日
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